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MS法人の設立


 MS法人を設立することで、「医販分離」を実現することができます。

MS法人


 MS法人とは、「メディカルサービス法人」の略です。医療法人では制限されている、営利事業を行うことができる「会社」のことです。
 MS法人を設立する主なメリットは、5つあります。


メリット1 医療法の規制に縛られず、自由な事業展開が可能。
メリット2 医療法人とMS法人との賃金体系を整えることで、グループ全体としては人件費を抑えられる。
メリット3 介護保険事業など、許認可事業を行う際、リスク分散と同時にフレキシブルな運営ができる。
メリット4 医療法の改正により、 医療法人解散時の残余財産が国に帰属することから、医療法人設立よりもMS法人を上手く活用することをお勧めします。
メリット5 高額所得の分散により、超過累進税率を回避できる。
また、同じく税金面では、相続対策にもなります。




スケジュールと費用


 MS法人の概要を決め、法人設立の手続きを公証役場、法務局で行います。手続き自体は1週間ほどで完了し、登記完了まではさらに1週間以内です。
 その前の概要について、MS法人の場合は医療法人の人事構成と併せて検討する必要がありますので、しばらく時間が必要なケースがあります。


ご相談。MS法人の概要を決定。
定款作成
公証役場にて、定款認証。 
法務局への提出書類作成 
法務局にて、登記申請。
登記完了。MS法人完成。
 簡単にスケジュールの流れを示します。

 最初にご用意いただく書類は、印鑑証明だけです。あとは、MS法人の概要を決めていただき、当事務所からもアドバイスさせていただきます。

 MS法人の場合、設立のタイミングも重要ではありますが、1週間もあれば設立手続きは完了します。





▼費用

内 訳 金 額 備 考
公証人手数料 約52,000円 謄本の通数等による。
定款印紙税 40,000円 電子定款を利用すればゼロ円。
登録免許税 150,000円
合 計 約242,000円 電子定款を利用した場合、約202,000円

 当事務所では、電子定款を使って4万円お得に設立できます。




注意する点


 MS法人も制度的には通常の法人と変わりません。
 しかし、MS法人の役員構成には、注意を要します。たとえば、医療法人の理事がMS法人の役員も兼務するということでは、「医販分離」に反します。役員の人選は慎重に検討し、実態を持たせておく必要があります。税務調査で否認されてしまうこともありますので、ご注意ください。

 信頼性を高めつつ、効果的に活用するためには、細かな点に配慮しつつ構成を検討する必要があるでしょう。




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