診療所の開設を支援します。千葉、東京でクリニック開業をお考えの方、ご相談ください。
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診療所の開設(法人)


 法人として診療所を開設する場合、開設前に許可を取得し、開設後10日以内に届出が必要となります。

医療法人としてクリニック、診療所を開設したいとき


 クリニックや診療所・歯科診療所など無床の診療施設を、法人(医師・歯科医師以外)として開設するためには、診療所開設許可を受けた上で、診療所開設届を提出する必要があります。

 病床を設置しようとする場合は、東京都福祉保険局医療政策部医療安全課までお問い合わせください。

 既存の法人が診療所を設置しようとする場合、定款の変更が必要になります。定款変更が必要な方は、下のお問い合わせへお進みください。



▼スケジュール

1. 事前相談
2. 管轄の保健所へ診療所開設許可申請
3. 管轄の保健所へ届出書類提出
↓ 
4. 実地調査
5. 開 設
6. 診療所開設届書類提出
7. 保険関係の届出



▼提出書類

 開設許可申請後に、許可証が交付されます。許可証の交付を受けましたら開設ができますので、診療所を開設した後、開設届(法人用)を提出してください。
 診療用エックス線装置を設置する場合は、診療用エックス線備付届を提出してください。

  書        類 部数等
1 診療所(歯科診療所)開設許可申請書 2部
2 開設者の医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し
及び免許証の写し
並びに職歴書(写真添付)
2部
3 診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し
及び免許証の写し
2部
4 土地及び建物の登記事項証明書(原本・写し) 各1部
5 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し 2部
6 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係) 2部
7 敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図) 2部
8 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの) 2部
9 エックス線診療室放射線防護図 2部
10 診療所への案内図 2部
11 申請手数料(現金) 19,000円

診療用エックス線装置を設置する場合は、診療用エックス線備付届を提出してください。
診療用エックス線装置には、エックス線診療室放射線防護図及び漏えい線量測定結果を添付してください。




お問い合わせ


ご相談はこちらから
042−562−2721






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