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| 診療所の開設(個人) |
個人で診療所を開設する場合、開設後10日以内に届出が必要となります。
しかし、実地審査があるため、実際には開設する前に、保健所へ届け出なければなりません。 |
クリニックや診療所・歯科診療所など無床の診療施設を、個人(医師・歯科医師)が開設するためには、診療所開設届を提出する必要があります。
病床を設置しようとする場合は、病床枠の割当てを受けなければなりません(受けられない場合もあります)。お問い合わせからご相談ください。
▼スケジュール
| 1. 事前相談 |
| ↓ |
| 2. 管轄の保健所へ診療所開設届を提出 |
| ↓ |
| 3. 実地検査 |
| ↓ |
| 4. 開 設 |
| ↓ |
| 5. 保険関係の届出 |
▼提出書類
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書 類 |
部数 |
| 1 |
診療所(歯科診療所)開設届 |
2部 |
| 2 |
開設者の医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し
及び免許証の写し
並びに職歴書(写真添付) |
2部 |
| 3 |
診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し
及び免許証の写し |
2部 |
| 4 |
土地及び建物の登記事項証明書(原本・写し) |
各1部 |
| 5 |
土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し |
2部 |
| 6 |
敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係) |
2部 |
| 7 |
敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図) |
2部 |
| 8 |
建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの) |
2部 |
| 9 |
エックス線診療室放射線防護図 |
2部 |
| 10 |
診療所への案内図 |
2部 |
| ※ |
診療用エックス線装置を設置する場合は、診療用エックス線備付届を提出してください。 |
| ※ |
診療用エックス線装置には、エックス線診療室放射線防護図及び漏えい線量測定結果を添付してください。 |
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