診療所の開設から医療法人の設立・変更まで、医療の許可・認可手続きに関する情報をお届けします。
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医療法人の設立


 医療活動を行うための法人を設立することもできます。医療法人社団、医療法人財団を設立し、幅広く医療活動を行うためのお手伝いをいたします。

医療法人を設立したいとき

 医院を法人を設立するためには、都道府県知事から認可を受ける必要があります。
 ただし、たとえば千葉県や神奈川県の場合、個人での開業経験がなければ、医療法人を設立することはできません。一方、関東では東京都・埼玉県なら、当初から医療法人の設立が可能です。



▼スケジュール

 医療法人の設立については、事前に説明会が実施されている場合があります。
 関東ですと、東京都の場合春と秋の年2回、千葉県の場合年6回の説明会があり、設立認可申請の受付も、限定されています。埼玉県、神奈川県では、説明会は実施されていません。
 設立説明会が開催されている自治体の場合、必ず説明会に参加する必要があります。


説明会 ※ 東京都の場合年2回、千葉県の場合年6回。
定款・寄附行為(案)の作成
設立総会の開催
設立認可申請書の作成
設立認可申請書の提出(仮受付)
設立認可申請書の審査
(保健所等への関係機関への照会・実地検査・面談)
取下げ 
設立認可申請書の本申請
↓ 
医療審議会への諮問 医療法人設立認可申請書を提出してから、認可までには5〜6ヶ月かかります。
答申
設立認可書交付
設立登記申請書類の作成・申請
登記完了


 登記完了後、診療所の開設手続きを行います。
 「病院・診療所開設許可申請書」を提出し、許可後に開設届を提出します。
 もちろん、その後社会保険事務所(事務局)へ、保険医療機関指定の申請をしなければなりません。すでに個人として指定を受けている場合も、切り替えの手続きが必要となりますので、必ず期限までに行います。



▼提出書類

・医療法人設立認可申請
  書        類 部数
1 仮受付用設立認可申請書類 2部
2 本申請(諮問)用設立認可申請書類 3部
3 原本が必要な官公署・銀行等の書類
 印鑑証明書
4  不動産鑑定評価書
5  土地・建物の登記事項証明書
6  預金残高証明書
7  負債の残高証明書
8  債務引継承認書
9  買掛金引継承認書
10  リース契約引継承認書


 その他、必要に応じて提出を求められる書類等もあります。



▼関東での情報

東京都 医療法人設立認可に係る年間スケジュール(平成20年度) 年2回説明会あり。
千葉県 平成21年度 第1回医療法人の設立認可について 年6回説明会あり。
ただし、個人での開業経験が必要。
埼玉県 平成21年度 第1回 医療法人の設立手続について 説明会はナシ。




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042−562−2721






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