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医療法人の設立 |
医療活動を行うための法人を設立することもできます。医療法人社団、医療法人財団を設立し、幅広く医療活動を行うためのお手伝いをいたします。 |
医院を法人を設立するためには、都道府県知事から認可を受ける必要があります。
ただし、たとえば千葉県や神奈川県の場合、個人での開業経験がなければ、医療法人を設立することはできません。一方、関東では東京都・埼玉県なら、当初から医療法人の設立が可能です。
▼スケジュール
医療法人の設立については、事前に説明会が実施されている場合があります。
関東ですと、東京都の場合春と秋の年2回、千葉県の場合年6回の説明会があり、設立認可申請の受付も、限定されています。埼玉県、神奈川県では、説明会は実施されていません。
設立説明会が開催されている自治体の場合、必ず説明会に参加する必要があります。
説明会 |
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※ 東京都の場合年2回、千葉県の場合年6回。 |
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定款・寄附行為(案)の作成 |
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設立総会の開催 |
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設立認可申請書の作成 |
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設立認可申請書の提出(仮受付) |
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設立認可申請書の審査
(保健所等への関係機関への照会・実地検査・面談) |
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取下げ |
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設立認可申請書の本申請 |
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医療審議会への諮問 |
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医療法人設立認可申請書を提出してから、認可までには5〜6ヶ月かかります。 |
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答申 |
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設立認可書交付 |
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設立登記申請書類の作成・申請 |
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登記完了 |
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登記完了後、診療所の開設手続きを行います。
「病院・診療所開設許可申請書」を提出し、許可後に開設届を提出します。
もちろん、その後社会保険事務所(事務局)へ、保険医療機関指定の申請をしなければなりません。すでに個人として指定を受けている場合も、切り替えの手続きが必要となりますので、必ず期限までに行います。
▼提出書類
・医療法人設立認可申請
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書 類 |
部数 |
1 |
仮受付用設立認可申請書類 |
2部 |
2 |
本申請(諮問)用設立認可申請書類 |
3部 |
3 |
原本が必要な官公署・銀行等の書類
印鑑証明書 |
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4 |
不動産鑑定評価書 |
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5 |
土地・建物の登記事項証明書 |
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6 |
預金残高証明書 |
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7 |
負債の残高証明書 |
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8 |
債務引継承認書 |
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9 |
買掛金引継承認書 |
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10 |
リース契約引継承認書 |
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その他、必要に応じて提出を求められる書類等もあります。
▼関東での情報
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